条文くん法令検索 AIに質問する

海上保安庁組織規則 第百十九条 (本部の事務所の名称、位置及び管轄区域)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(本部の事務所の名称、位置及び管轄区域)

第百十九条

海上保安監部の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。

2海上保安部の名称、位置及び管轄区域は、別表第二のとおりとする。

3海上保安航空基地の名称、位置及び管轄区域は、別表第三のとおりとする。

4海上保安署の名称及び位置は、別表第四のとおりとする。

5海上交通センターの名称及び位置は、別表第六のとおりとする。

6航空基地の名称及び位置は、別表第七のとおりとする。

7国際組織犯罪対策基地の名称は、国際組織犯罪対策基地とする。

8特殊警備基地の名称は、特殊警備基地とする。

9特殊救難基地の名称及び位置は、別表第九のとおりとする。

10機動防除基地の名称及び位置は、別表第十のとおりとする。

11水路観測所の名称及び位置は、別表第十二のとおりとする。

e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上保安庁組織規則第百十九条(本部の事務所の名称、位置及び管轄区域)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十八条(本部の事務所) 海上保安庁組織規則 目次 第百二十条(本部の事務所の所掌事務) →