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海上保安庁組織規則 第百二十条 (本部の事務所の所掌事務)
平成十三年国土交通省令第四号
府省令
(本部の事務所の所掌事務)
第百二十条
本部の事務所の所掌事務は、
別表第十五
のとおりとする。
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別表第十五
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第121条
← 第百十九条(本部の事務所の名称、位置及び管轄区域)
海上保安庁組織規則 目次
第百二十一条(本部の事務所の管轄区域及び所掌事務の特例) →