(本部の事務所の管轄区域及び所掌事務の特例) 第百二十一条 海上保安庁長官は、前二条の規定にかかわらず、航路標識の運用その他の業務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、本部の事務所の管轄区域及び所掌事務について特別の定めをすることができる。 e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗