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海上保安庁組織規則 第百二十二条 (監察官)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(監察官)

第百二十二条

海上保安庁に、監察官一人を置く。

2監察官は、首席監察官のつかさどる職務を助ける。

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