第百二十三条 この省令に定めるもののほか、本部の内部組織の細目並びに本部の事務所の位置(国際組織犯罪対策基地及び特殊警備基地に限る。)、管轄区域(海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地を除く。)及び内部組織は、海上保安庁長官が定める。 e-Gov法令検索で第百二十三条を開く ↗