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港則法施行規則 第十九条

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令

第十九条

港長は、前六条に定める許可の申請について、特に必要があると認めるときは、各本条に規定する事項以外の事項を指定して申請させることができる。第十五条及び第十六条の場合において第二十条の九に規定する管区海上保安本部の事務所の長についても、同様とする。

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