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港則法施行規則 第二十条 (進水等の届出)
昭和二十三年運輸省令第二十九号
府省令
(進水等の届出)
第二十条
法
第三十三条
の規定による特定港内の区域及び船舶の長さは、
別表第三
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
港則法 第33条
別表第三
(e-Gov)
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港則法施行規則 目次
第二十条の二(船舶交通の制限等) →