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港則法 第三十三条

昭和二十三年法律第百七十四号法律

第三十三条

特定港の国土交通省令で定める区域内において長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶を進水させ、又はドツクに出入させようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。

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