第三十四条 特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。2港長は、前項の許可をするに当り船舶交通安全のために必要な措置を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗