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港則法 第三十五条 (漁ろうの制限)
昭和二十三年法律第百七十四号
法律
(漁ろうの制限)
第三十五条
船舶交通の妨となる虞のある港内の場所においては、みだりに漁ろうをしてはならない。
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この条文を参照している条文
第54条
この条文が引用された裁判例
裁決取消請求事件
東京高等裁判所 平成21年6月17日 平成20(行ケ)7
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