(船舶交通の制限等)
第二十条の二
法第三十八条第一項(法第四十五条の規定により準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める水路並びに法第三十八条第五項(法第四十五条の規定により準用する場合を含む。)の信号所の位置並びに信号の方法及び意味は、別表第四のとおりとする。
2法第三十八条第四項の国土交通省令で定める水路は、次の各号に掲げる港ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
- 一千葉港千葉航路及び市原航路
- 二京浜港東京東航路、東京西航路、鶴見航路、京浜運河、川崎航路及び横浜航路
- 三名古屋港東水路、西水路及び北水路
3法第三十八条第四項の規定により同条第二項に規定する船舶の運航に関し指示することができる事項は、次に掲げる事項とする。
- 一水路を航行する予定時刻を変更すること。
- 二船舶局のある船舶にあっては、水路入航予定時刻の三時間前から当該水路から水路外に出るときまでの間における海上保安庁との連絡を保持すること。
- 三当該船舶の進路を警戒する船舶又は航行を補助する船舶を配備すること。
- 四前各号に掲げるもののほか、当該船舶の運航に関し必要と認められる事項に関すること。