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港則法 第四十六条 (非常災害時における海上保安庁長官の措置等)

昭和二十三年法律第百七十四号法律
(非常災害時における海上保安庁長官の措置等)

第四十六条

海上保安庁長官は、海上交通安全法第三十七条第一項に規定する非常災害発生周知措置(以下この項において「非常災害発生周知措置」という。)をとるときは、あわせて、非常災害が発生した旨及びこれにより当該非常災害発生周知措置に係る指定海域に隣接する指定港内において船舶交通の危険が生ずるおそれがある旨を当該指定港内にある船舶に対し周知させる措置(次条及び第四十八条第二項において「指定港非常災害発生周知措置」という。)をとらなければならない。

2海上保安庁長官は、海上交通安全法第三十七条第二項に規定する非常災害解除周知措置(以下この項において「非常災害解除周知措置」という。)をとるときは、あわせて、当該非常災害解除周知措置に係る指定海域に隣接する指定港内において、当該非常災害の発生により船舶交通の危険が生ずるおそれがなくなつた旨又は当該非常災害の発生により生じた船舶交通の危険がおおむねなくなつた旨を当該指定港内にある船舶に対し周知させる措置(次条及び第四十八条第二項において「指定港非常災害解除周知措置」という。)をとらなければならない。

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