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港則法 第四十八条 (海上保安庁長官による港長等の職権の代行)

昭和二十三年法律第百七十四号法律
(海上保安庁長官による港長等の職権の代行)

第四十八条

海上保安庁長官は、海上交通安全法第三十二条第一項第三号の規定により同項に規定する海域からの退去を命じ、又は同条第二項の規定により同項に規定する海域からの退去を勧告しようとする場合において、これらの海域及び当該海域に隣接する港からの船舶の退去を一体的に行う必要があると認めるときは、当該港が特定港である場合にあつては当該特定港の港長に代わつて第三十九条第三項及び第四項に規定する職権を、当該港が特定港以外の港である場合にあつては当該港に係る第四十五条に規定する管区海上保安本部の事務所の長に代わつて同条において準用する第三十九条第三項及び第四項に規定する職権を行うものとする。

2海上保安庁長官は、指定港非常災害発生周知措置をとつたときは、指定港非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港が特定港である場合にあつては当該特定港の港長に代わつて第五条第二項及び第三項、第六条第九条第十四条第二十条第一項第二十一条第二十四条第三十八条第一項、第二項及び第四項、第三十九条第三項第四十条第四十一条第一項第四十二条第四十三条第一項並びに第四十四条に規定する職権を、当該指定港が特定港以外の港である場合にあつては当該港に係る第四十五条に規定する管区海上保安本部の事務所の長に代わつて同条において準用する第九条第三十八条第一項、第二項及び第四項、第三十九条第三項並びに第四十条に規定する職権を行うものとする。

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