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港則法 第四十九条 (職権の委任)

昭和二十三年法律第百七十四号法律
(職権の委任)

第四十九条

この法律の規定により海上保安庁長官の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。

2管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその職権に属させられた事項の一部を管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。

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