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港則法 第五十条 (行政手続法の適用除外)

昭和二十三年法律第百七十四号法律
(行政手続法の適用除外)

第五十条

第九条第四十五条において準用する場合を含む。)、第十四条第二十条第一項第四十条第二項第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第三十七条第二項若しくは第三十九条第三項(これらの規定を第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

2前項に定めるもののほか、この法律に基づく国土交通省令の規定による処分であつて、港内における船舶交通の安全又は港内の整頓を図るためにその現場において行われるものについては、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

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