条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
港則法
› 第九条
港則法 第九条 (移動命令)
昭和二十三年法律第百七十四号
法律
(移動命令)
第九条
港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港則法第九条(移動命令)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第6条
第45条
第48条
第50条
第52条
海上保安庁組織規則 第53条の2
ほか 1 件
← 第八条(係留等の制限)
港則法 目次
第十条(停泊の制限) →