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港則法 第八条 (係留等の制限)

昭和二十三年法律第百七十四号法律
(係留等の制限)

第八条

汽艇等及びいかだは、港内においては、みだりにこれを係船浮標若しくは他の船舶に係留し、又は他の船舶の交通の妨げとなるおそれのある場所に停泊させ、若しくは停留させてはならない。

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