条文くん法令検索 AIに質問する

港則法 第七条 (修繕及び係船)

昭和二十三年法律第百七十四号法律
(修繕及び係船)

第七条

特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。

2修繕中又は係船中の船舶は、特定港内においては、港長の指定する場所に停泊しなければならない。

3港長は、危険を防止するため必要があると認めるときは、修繕中又は係船中の船舶に対し、必要な員数の船員の乗船を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港則法第七条(修繕及び係船)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(移動の制限) 港則法 目次 第八条(係留等の制限) →