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港則法 第六条 (移動の制限)

昭和二十三年法律第百七十四号法律
(移動の制限)

第六条

汽艇等以外の船舶は、第四条次条第一項第九条及び第二十二条の場合を除いて、港長の許可を受けなければ、前条第一項の規定により停泊した一定の区域外に移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動してはならない。ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

2前項ただし書の規定により移動したときは、当該船舶は、遅滞なくその旨を港長に届け出なければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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