条文くん法令検索 AIに質問する

港則法 第四条 (入出港の届出)

昭和二十三年法律第百七十四号法律
(入出港の届出)

第四条

船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港則法第四条(入出港の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(定義) 港則法 目次 第五条(びよう地) →