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港則法施行規則 第一条 (入出港の届出)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(入出港の届出)

第一条

港則法(昭和二十三年法律第百七十四号。以下「法」という。)第四条の規定による届出は、次の区分により行わなければならない。

  1. 特定港に入港したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した入港届を提出しなければならない。
    1. 船舶の信号符字(信号符字を有しない船舶にあっては、船舶番号。次号において同じ。)、名称、種類及び国籍
    2. 船舶の総トン数
    3. 船長の氏名並びに船舶の代理人の氏名又は名称及び住所
    4. 直前の寄港地
    5. 入港の日時及び停泊場所
    6. 積載貨物の種類
    7. 乗組員の数及び旅客の数
  2. 特定港を出港しようとするときは、次に掲げる事項を記載した出港届を提出しなければならない。
    1. 船舶の信号符字及び名称
    2. 出港の日時及び次の仕向港
    3. 前号イからハまでに掲げる事項(イに掲げる事項を除く。)のうち同号の入港届を提出した後に変更があった事項

2特定港に入港した場合において出港の日時があらかじめ定まっているときは、前項の届出に代えて、同項第一号及び第二号ロに掲げる事項を記載した入出港届を提出してもよい。

3前項の入出港届を提出した後において、出港の日時に変更があったときは、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

4特定港内に運航又は操業の本拠を有し、当該港内における停泊場所及び一月間の入出港の日時があらかじめ定まっている場合において、漁船として使用されるときは、前三項の届出に代えて、当該一月間について、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出してもよい。ただし、当該書面を提出した場合において、当該期間が終了したときは、遅滞なく、当該期間の入出港の実績を記載した書面を提出しなければならない。

  1. 第一項第一号イ及びロに掲げる事項
  2. 船舶所有者(船舶所有者以外の者が当該船舶を運航している場合には、その者)の氏名又は名称及び住所
  3. 航行経路及び当該港内における停泊場所
  4. 予定する一月間の入出港の日時

5避難その他船舶の事故等によるやむを得ない事情に係る特定港への入港又は特定港からの出港をしようとするときは、第一項から第三項までの届出に代えて、その旨を港長に届け出てもよい。ただし、港長が指定した船舶については、この限りでない。

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
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この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年三月二十五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次条の規定平成二十三年六月一日
  2. 第二十九条の三の改正規定、別表第四名古屋の部の改正規定及び別表第五の改正規定平成二十三年七月一日
(施行期日)
附則

この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 別表第一和歌山下津の部下津区の項の改正規定及び別表第四千葉の部千葉航路の項の改正規定平成二十四年三月十三日
  2. 別表第一関門の部若松区の項の改正規定及び別表第二関門の部の改正規定平成二十四年三月二十九日
  3. 第八条の二の表関門港の部関門航路の項の改正規定、第三十八条の改正規定及び第四十条第一項の改正規定平成二十四年五月一日
  4. 次条の規定平成二十四年六月一日
  5. 目次の改正規定、第二章第三節の次に一節を加える改正規定及び別表第四水島の部港内航路の項の改正規定平成二十四年七月一日
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年十二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

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