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海上交通安全法 第三十二条 (異常気象等時における航行制限等)

昭和四十七年法律第百十五号法律
(異常気象等時における航行制限等)

第三十二条

海上保安庁長官は、台風、津波その他の異常な気象又は海象(以下「異常気象等」という。)により、船舶の正常な運航が阻害され、船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、当該海域における危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、次に掲げる措置をとることができる。

  1. 当該海域に進行してくる船舶の航行を制限し、又は禁止すること。
  2. 当該海域の境界付近にある船舶に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、又は当該境界付近から退去することを命ずること。
  3. 当該海域にある船舶に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、当該海域内における移動を命じ、又は当該海域から退去することを命ずること。

2海上保安庁長官は、異常気象等により、船舶の正常な運航が阻害され、船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険が生ずるおそれがあると予想される海域について、必要があると認めるときは、当該海域又は当該海域の境界付近にある船舶に対し、危険の防止の円滑な実施のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

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