(港区) 第三条 法第五条第一項の規定による特定港内の区域及びこれに停泊すべき船舶は、別表第一のとおりとする。2前項に定めるもののほか、この省令における特定港内の区域については、別表第一の港の名称の区分の欄ごとに、それぞれ同表の港区の欄及び境界の欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗