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海上運送法施行規則 第二条 (一般旅客定期航路事業の許可申請)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(一般旅客定期航路事業の許可申請)

第二条

海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者(以下この条において「一般旅客定期航路事業許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名(法人にあつてはその住所、名称及び代表者の氏名。以下同じ。)
  2. 一般旅客定期航路事業許可申請者が法人(地方公共団体を除く。以下同じ。)である場合は、その役員の氏名
  3. 次に掲げる事項を記載した事業計画
    1. 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。)
    2. 使用旅客船(予備船を含む。以下同じ。)の明細(第一号様式による。)
    3. 当該事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の概要
  4. 次に掲げる事項を記載した船舶運航計画(指定区間を含む航路において当該事業を営もうとする場合に限る。)
    1. 運航日程及び運航時刻(すべての運航間隔時間が所轄地方運輸局長が定める時間以下である場合にあつては、始発及び終発の時刻、運航間隔時間並びに運航所要時間をもつて運航時刻に代えることができる。)
    2. 旅客、手荷物、小荷物、自動車(自動車航送をする場合に限る。)及び貨物(貨物運送をする場合に限る。)の使用旅客船ごとの最大搭載数量
    3. 運航が特定の時季に限られているものにあつては、その運航の時季
    4. 運航開始予定期日

2前項の一般旅客定期航路事業許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の一般旅客定期航路事業について一般旅客定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の一般旅客定期航路事業についての一般旅客定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。

  1. 次に掲げる事項を記載した書類
    1. 当該申請が法第四条各号に掲げる基準に適合する旨の説明
    2. 創業に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を明示した資金計画(一般旅客定期航路事業許可申請者が法人である場合は、第三号の書類をもつて代えることができる。)
    3. 第十条の三第一項の規定により届出をしようとする安全管理規程の概要、法第十条の四第一項の規定により安全統括管理者に選任しようとする者の安全統括管理者資格者証番号(安全統括管理者資格者証に記載された番号をいう。以下同じ。)及び法第十条の六第一項の規定により運航管理者に選任しようとする者の運航管理者資格者証番号(運航管理者資格者証に記載された番号をいう。以下同じ。)
    4. 指定区間を含む航路において当該事業を営もうとする場合にあつては、航路損益見込計算(第二号様式による。)
  2. 一般旅客定期航路事業許可申請者が法第五条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  3. 一般旅客定期航路事業許可申請者が法人である場合は、その定款、登記事項証明書並びに最近一年間の損益計算書及び貸借対照表

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

(海上運送法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
附則

改正法附則第二条第一項の規定により改正法による改正後の海上運送法(以下「新法」という。)第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 住所及び氏名(法人にあってはその住所、名称及び代表者の氏名。以下同じ。)
  2. 事業計画(この省令による改正後の海上運送法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第一項第三号ハに掲げる事項に限る。)
  3. 船舶運航計画(新規則第二条第一項第四号ロに掲げる事項に限る。)

2改正法附則第二条第二項の規定により新法第三条第一項の許可の申請をしたものとみなされた者は、前項第一号及び第三号に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

(改正法附則第三条第一項に規定する検査)

改正後の海上運送法施行規則第三十六条の二及び第三十六条の三の規定は、改正法附則第三条第一項に規定する検査について準用する。

(海上運送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に人の運送をする船舶運航事業を営む者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定(海上運送法施行規則第二十三条の十一第三号の改正規定(同号ハ中「事故」の下に「、災害」を加える部分を除く。)を除く。)による改正後の海上運送法施行規則(以下この項において「新海上運送法施行規則」という。)の規定の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、新海上運送法施行規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

(認可の申請)

改正法附則第三条第五項の規定による認可を受けようとする者(第二号及び次項第二号において「認可申請者」という。)は、同条第五項の申請書に次に掲げる事項を記載して、これを当該小型船舶旅客不定期航路事業に係る航路の起点の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において「所轄地方運輸局長」という。)に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名(法人にあってはその住所、名称及び代表者の氏名)
  2. 認可申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、その役員の氏名
  3. 当該小型船舶旅客不定期航路事業の用に供する船舶の名称、総トン数及び船舶番号又はこれに代わる番号

2前項の申請書には、改正法附則第三条第五項の安全人材確保計画のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、同時に同一の所轄地方運輸局長に二以上の小型船舶旅客不定期航路事業について前項の申請書を提出するときは、第二号の書類は、そのうち一の小型船舶旅客不定期航路事業についての申請書に添付すれば足りるものとする。

  1. 当該申請が法第二十一条の三第六項において準用する法第四条第一号から第五号までに掲げる基準に適合する旨の説明を記載した書類
  2. 認可申請者が法第二十一条の三第六項において準用する法第五条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(安全統括管理者及び運航管理者の選任及び解任の届出に関する経過措置)
附則

次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日(次条及び附則第四条において「特定日」という。)までは、これらの規定中「安全統括管理者資格者証番号」とあるのは「略歴又は安全統括管理者資格者証番号」と、「運航管理者資格者証番号」とあるのは「略歴又は運航管理者資格者証番号」とする。

  1. この省令の施行の際現に一般旅客定期航路事業の許可を受けている者であって、当該許可に係る航路とは別の航路について許可を受けようとするものこの省令の規定による改正後の海上運送法施行規則(以下この条から附則第四条までにおいて「新海上運送法施行規則」という。)第二条第二項第一号ハ
  2. この省令の施行の際現に特定旅客定期航路事業の許可を受けている者であって、当該許可に係る航路とは別の航路について許可を受けようとするもの新海上運送法施行規則第十九条の二の三第二項第一号ロ
  3. この省令の施行の際現に旅客不定期航路事業の許可を受けている者(改正法附則第三条第二項に規定する者を含む。)であって、当該許可に係る航路とは別の航路について許可を受けようとするもの新海上運送法施行規則第二十二条第二項第一号ハ
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