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海上運送法施行規則 第三条 (船舶運航計画の届出)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(船舶運航計画の届出)

第三条

第六条の規定により船舶運航計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 第二条第一項第四号イからニまでに掲げる事項

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(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

改正法の施行の際現に改正法による改正前の海上運送法(以下「旧法」という。)第八条第一項の認可を受けている運賃(指定区間に係るものを除く。)及び料金又は同条第二項若しくは第三項の規定により届け出た運賃及び料金は、新法第八条第一項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。

2改正法の施行の際現に旧法第八条第一項の認可を受けている運賃であって指定区間に係るものは、新法第八条第三項の認可を受けた運賃の上限とみなす。

3改正法の施行の際現にされている旧法第八条第一項の運賃(指定区間に係るものを除く。)及び料金の認可の申請は、新法第八条第一項の規定によりした運賃及び料金の届出とみなす。

4改正法の施行の際現にされている旧法第八条第一項の運賃の認可の申請であって指定区間に係るものは、新法第八条第三項の運賃の上限の認可の申請とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

(海上運送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に人の運送をする船舶運航事業を営む者であって、この省令による改正前の海上運送法施行規則(以下「旧海上運送法施行規則」という。)の規定により運航管理規程の作成の届出及び運航管理者の選任の届出をしている者にあっては、施行日から三月以内に、安全管理規程の設定の届出並びに安全統括管理者の選任の届出及び運航管理者の選任の届出をするものとする。

2この省令の施行の際現に交付されている旧海上運送法施行規則第四号様式による証票は、この省令による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票とみなす。

(手数料)

改正法附則第三条第七項の国土交通省令で定める手数料の額は、千三百五十円とする。

(海上運送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第三条第六項の規定により第二号許可(改正法第二条の規定による改正後の海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。次条において「新海上運送法」という。)第二十一条第六項に規定する第二号許可をいう。以下この条において同じ。)を受けたものとみなされた者が、初めて当該第二号許可の更新を申請する場合における第一条の規定による改正後の海上運送法施行規則(次条において「新海上運送法施行規則」という。)第二十二条の二の規定の適用については、同条第二号中「当該更新前の第二号許可(法第二十一条の三第一項又は第二項の許可の更新を含む。)」とあるのは、「海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)附則第三条第五項の規定による認可」とする。

新海上運送法施行規則第七条の七第一項第二号(新海上運送法施行規則第十九条の三、第二十条の十二、第二十一条の六第一項、第二十一条の七第一項、第二十二条の六、第二十三条の六第一項及び第二十三条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、特定日までは、同号中「安全統括管理者資格者証番号」とあるのは、「安全統括管理者資格者証番号(安全統括管理者資格者証の交付を受けている者を選任又は解任した場合に限る。)」とする。

2特定日前に、安全統括管理者の選任届出書(安全統括管理者資格者証番号(海上運送法第三十二条の四に規定する安全統括管理者資格者証に記載された番号をいう。以下この項において同じ。)の記載がないものに限る。)を提出している者であって、特定日において引き続き当該安全統括管理者を選任しようとするものは、特定日までに、安全統括管理者資格者証番号を記載した選任届出書を、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。

  1. 一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、旅客不定期航路事業(改正法附則第三条第二項に規定する者が引き続き営んでいる小型船舶旅客不定期航路事業を含む。)又は改正法附則第六条第三項に規定する者が引き続き営んでいる人の運送をする内航貨物定期航路事業事業計画に記載された航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下この条並びに附則第五条及び第六条において同じ。)
  2. 対外旅客定期航路事業(改正法附則第六条第一項に規定する者が引き続き営んでいる当該事業を含む。)、外航貨客定期航路事業(同条第三項に規定する者が引き続き営んでいる人の運送をする外航貨物定期航路事業を含む。)又は外航一般不定期航路事業(同条第五項に規定する者が引き続き営んでいる人の運送をする外航不定期航路事業を含む。)主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣
  3. 内航貨客定期航路事業新海上運送法施行規則第二十一条第一項の内航貨客定期航路事業登録申請書に記載された航路の拠点を管轄する地方運輸局長
  4. 内航一般不定期航路事業(改正法附則第六条第五項に規定する者が引き続き営んでいる人の運送をする内航不定期航路事業を含む。)主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長

3新海上運送法施行規則第七条の十第一項第二号(新海上運送法施行規則第十九条の三、第二十条の十二、第二十一条の六第一項、第二十一条の七第一項、第二十二条の六、第二十三条の六第一項及び第二十三条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、特定日までは、同号中「運航管理者資格者証番号」とあるのは、「運航管理者資格者証番号(運航管理者資格者証の交付を受けている者を選任又は解任した場合に限る。)」とする。

4特定日前に、運航管理者の選任届出書(運航管理者資格者証番号(海上運送法第三十二条の八に規定する運航管理者資格者証に記載された番号をいう。以下この項において同じ。)の記載がないものに限る。)を提出している者であって、特定日において引き続き当該運航管理者を選任しようとするものは、特定日までに、運航管理者資格者証番号を記載した選任届出書を第二項各号に掲げる事業の区分に応じ、同項各号に定める者に提出しなければならない。

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