第六条
一般旅客定期航路事業の許可を受けた者(以下「一般旅客定期航路事業者」という。)は、船舶運航計画(指定区間に係るものを除く。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
一般旅客定期航路事業の許可を受けた者(以下「一般旅客定期航路事業者」という。)は、船舶運航計画(指定区間に係るものを除く。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律の施行の際現に旧法第二十一条第一項の自動車航送貨物定期航路事業の許可を受けている者は、新法第十九条の五第一項の規定により人の運送をする貨物定期航路事業の届出をしたものとみなす。
2この法律の施行の際現にされている旧法第二十一条第一項の自動車航送貨物定期航路事業の許可の申請は、新法第十九条の五第一項の規定によりした人の運送をする貨物定期航路事業の届出とみなす。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第三条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正前の海上運送法(以下この条において「第四号改正前海上運送法」という。)第十九条の四第二項の規定による届出をして対外旅客定期航路事業を営んでいる者は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「第四号施行日」という。)から起算して二年を経過する日までの間(その者が当該期間内に第三条の規定による改正後の海上運送法(以下この条及び次条において「第四号改正後海上運送法」という。)第十九条の七第一項の登録の申請をした場合には、当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、第四号改正後海上運送法第十九条の七第一項の登録を受けないでも、引き続き当該対外旅客定期航路事業を営むことができる。
2前項の規定により引き続き対外旅客定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を第四号改正後海上運送法第十九条の七第一項の登録を受けた者とみなして、第四号改正後海上運送法第十九条の十第一項、第十九条の十一、第十九条の十三第一項及び第十九条の十四(第三号に係る部分を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、第四号改正後海上運送法第十九条の十六の規定(同条において準用する規定に係る罰則を含む。)並びに第四号改正後海上運送法第十九条の十七の規定を適用する。この場合において、第四号改正後海上運送法第十九条の十第一項中「同条第二項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)第三条の規定(同法附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の第十九条の四第二項の規定による届出をした事項」と、第四号改正後海上運送法第十九条の十四中「若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の登録を取り消す」とあるのは「又は当該事業の停止若しくは廃止を命ずる」とする。
3附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第四号改正前海上運送法第十九条の五第一項の規定による届出をして人の運送をする貨物定期航路事業を営んでいる者は、第四号施行日から起算して二年を経過する日までの間(その者が当該期間内に第四号改正後海上運送法第二十条第一項の登録の申請をした場合には、当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、第四号改正後海上運送法第二十条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該人の運送をする貨物定期航路事業を営むことができる。
4前項の規定により引き続き人の運送をする貨物定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を第四号改正後海上運送法第二十条第一項の登録を受けた者とみなして、同条第二項(第四号改正後海上運送法第十九条の七第二項及び第三項、第十九条の八、第十九条の九、第十九条の十第二項、第十九条の十二、第十九条の十三第二項、第十九条の十四(第三号に係る部分に限る。)並びに第十九条の十五の規定(第六項において「登録関係規定」という。)を準用する部分を除く。)及び第三項の規定(これらの規定において準用する規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第四号改正後海上運送法第二十条第二項において準用する第四号改正後海上運送法第十九条の十第一項中「同条第二項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)第三条の規定(同法附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の第十九条の五第一項の規定による届出をした事項」と、第四号改正後海上運送法第二十条第二項において準用する第四号改正後海上運送法第十九条の十四中「若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の登録を取り消す」とあるのは「又は当該事業の停止若しくは廃止を命ずる」とする。
5附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第四号改正前海上運送法第二十条第二項の規定による届出をして人の運送をする不定期航路事業を営んでいる者は、第四号施行日から起算して二年を経過する日までの間(その者が当該期間内に第四号改正後海上運送法第二十二条第一項の登録の申請をした場合には、当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、第四号改正後海上運送法第二十二条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該人の運送をする不定期航路事業を営むことができる。
6前項の規定により引き続き人の運送をする不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を第四号改正後海上運送法第二十二条第一項の登録を受けた者とみなして、同条第二項(登録関係規定を準用する部分を除く。)及び第三項から第五項までの規定(これらの規定において準用する規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条第二項において準用する第四号改正後海上運送法第十九条の十第一項中「同条第二項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)第三条の規定(同法附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の第二十条第二項の規定による届出をした事項」と、第四号改正後海上運送法第二十二条第二項において準用する第四号改正後海上運送法第十九条の十四中「若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の登録を取り消す」とあるのは「又は当該事業の停止若しくは廃止を命ずる」とする。
7第一項、第三項又は第五項に規定する者が、当該届出に係る対外旅客定期航路事業、人の運送をする貨物定期航路事業又は人の運送をする不定期航路事業を、第四号施行日の三十日前の日から第四号施行日の前日までの間に廃止した場合又は第四号施行日から第四号施行日の二十九日後の日までの間に廃止する場合における当該廃止の届出については、なお従前の例による。
8第二項の規定により読み替えて適用する第四号改正後海上運送法第十九条の十四、第四項の規定により読み替えて適用する第四号改正後海上運送法第二十条第二項において準用する第四号改正後海上運送法第十九条の十四及び第六項の規定により読み替えて適用する第四号改正後海上運送法第二十二条第二項において準用する第四号改正後海上運送法第十九条の十四の規定による事業の廃止の命令は、第四号改正後海上運送法の規定の適用については、第四号改正後海上運送法第十九条の十四の規定による登録の取消しの処分とみなす。
9附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第四号改正前海上運送法第十九条の五第一項の規定による届出をして貨物定期航路事業を営んでいる者(第三項に規定する者を除く。)又は第四号改正前海上運送法第二十条第一項の規定による届出をして不定期航路事業を営んでいる者は、それぞれ第四号改正後海上運送法第二十条の二第一項の規定による届出又は第四号改正後海上運送法第二十三条第一項の規定による届出をした者とみなす。
10第四号施行日から附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第八条において「第五号施行日」という。)の前日までの間における第四号改正後海上運送法第十九条の十六第一項(第二項において引用する場合を含む。)及び第二十条第二項(第四項において引用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「第十条の八」とあるのは、「第十条の三」とする。
11第四号施行日から第五号施行日の前日までの間における第四号改正後海上運送法第二十二条第二項(第六項において引用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項中「から第十条の八まで」とあるのは、「、第十条の三」とする。