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海上運送法施行規則 第十一条 (船舶運航計画の軽微事項の変更の届出)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(船舶運航計画の軽微事項の変更の届出)

第十一条

第十一条の二第一項ただし書及び第二項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、法第三条第一項の許可を受けた際の船舶運航計画、法第六条の規定により届出をした船舶運航計画、法第十一条の二第一項の規定により変更の届出をした船舶運航計画又は法第十一条の二第二項の変更の認可を受けた船舶運航計画のうち最近のものに記載された次に掲げる事項の変更とする。

  1. 運航時刻(十分以内の変更に限る。)
  2. 最大搭載数量(それぞれの変更後の数値が十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)

2第十一条の二第四項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 船舶運航計画中変更した事項(新旧の船舶運航計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
  3. 船舶運航計画を変更した年月日
  4. 変更を必要とした理由

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