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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則 第十二条 (法第十五条の国土交通省令で定める事業)

平成二十年国土交通省令第六十五号府省令
(法第十五条の国土交通省令で定める事業)

第十二条

第十五条の国土交通省令で定める事業は、運航回数を増加させる事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 運航日程又は運航時刻を変更するもの(海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第十一条第一項第一号に規定する軽微な事項に係るものを除く。)
  2. 運航が特定の時季に限られているものにあっては、その運航の時季を変更するもの

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