(法第十五条の国土交通省令で定める事業)
第十二条
法第十五条の国土交通省令で定める事業は、運航回数を増加させる事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一運航日程又は運航時刻を変更するもの(海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第十一条第一項第一号に規定する軽微な事項に係るものを除く。)
- 二運航が特定の時季に限られているものにあっては、その運航の時季を変更するもの
法第十五条の国土交通省令で定める事業は、運航回数を増加させる事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。