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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則 第十一条 (法第十四条の国土交通省令で定める事業)

平成二十年国土交通省令第六十五号府省令
(法第十四条の国土交通省令で定める事業)

第十一条

第十四条の国土交通省令で定める事業は、その全部又は一部の区間が観光圏に存する路線に係る運行系統ごとの運行回数を増加させる事業とする。

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