(法第十四条の国土交通省令で定める事業) 第十一条 法第十四条の国土交通省令で定める事業は、その全部又は一部の区間が観光圏に存する路線に係る運行系統ごとの運行回数を増加させる事業とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗