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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則 第十三条 (権限の委任)

平成二十年国土交通省令第六十五号府省令
(権限の委任)

第十三条

第十三条第一項に規定する国土交通大臣の権限(共通乗車船券を発行しようとする運送事業者に航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者が含まれる場合に係るものを除く。)は、共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に委任する。

2第十七条に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。

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