(書類の提出)
第十四条
この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書は、当該申請又は届出に係る観光圏の区域を管轄する地方運輸局長(当該観光圏の区域が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該観光圏の区域を管轄するいずれか一の地方運輸局長)を経由して提出しなければならない。
この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書は、当該申請又は届出に係る観光圏の区域を管轄する地方運輸局長(当該観光圏の区域が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該観光圏の区域を管轄するいずれか一の地方運輸局長)を経由して提出しなければならない。