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海上運送法施行規則 第十二条 (旅客名簿の作成等)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(旅客名簿の作成等)

第十二条

第十五条に規定する旅客名簿には、船名及び旅客に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 氏名
  2. 年齢、生年月日又は大人、子供及び幼児の区分
  3. 性別
  4. 次のイ又はロに掲げる旅客の区分に応じ、当該イ又はロに掲げる事項
    1. ロに掲げる旅客以外の旅客住所又は住民票に記載されている市区町村名
    2. 日本国内に住所を有しない外国人である旅客国籍及び旅券番号
  5. 乗船の日時及び港並びに下船の港
  6. 事故、災害その他の非常の場合における介助等の支援の要否

2旅客名簿は、その航海が終了した日から一年間保存しなければならない。

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