条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法施行規則 第二十二条の六 (準用規定)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(準用規定)

第二十二条の六

第二条の二第二条の三第四条第五条から第七条まで、第七条の四から第八条まで、第十二条第十六条第十七条及び第十九条から第十九条の二の二までの規定は、法第二十一条第一項の許可及び旅客不定期航路事業について準用する。この場合において、第十六条中「一般旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書」とあるのは「旅客不定期航路事業譲渡譲受認可申請書」と、第十九条中「相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書」とあるのは「相続人旅客不定期航路事業継続認可申請書」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法施行規則第二十二条の六(準用規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条の五(法第二十一条の五において準用する法第十五条ただし書の国土交通省令で定める場合) 海上運送法施行規則 目次 第二十二条の七(事業計画の変更の届出) →