(運送約款の認可申請)
第五条
法第八条第一項の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定認可(変更認可)申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
- 一住所及び氏名
- 二認可を申請しようとする運送約款(変更認可申請の場合は、新旧の運送約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
- 三変更認可申請の場合は、次に掲げる事項
- イ変更の予定期日
- ロ変更を必要とする理由
- イ
法第八条第一項の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定認可(変更認可)申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
改正法附則第六条第一項の規定により新法第十九条の五第一項の規定による届出をしたものとみなされた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
2改正法附則第六条第二項の規定により新法第十九条の五第一項の規定による届出をしたものとみなされた者は、前項第一号及び第三号に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
改正法附則第八条第一項の規定により読み替えて適用する改正法第三条の規定による改正後の海上運送法(以下この条及び次条において「新海上運送法」という。)第十条の四第一項(新海上運送法第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の六及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める経験とする。