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海上運送法施行規則 第五条 (運送約款の認可申請)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(運送約款の認可申請)

第五条

第八条第一項の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定認可(変更認可)申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 認可を申請しようとする運送約款(変更認可申請の場合は、新旧の運送約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
  3. 変更認可申請の場合は、次に掲げる事項
    1. 変更の予定期日
    2. 変更を必要とする理由

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改正法附則第六条第一項の規定により新法第十九条の五第一項の規定による届出をしたものとみなされた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 住所及び氏名
  2. 事業計画(新規則第二十条第三号ハに掲げる事項に限る。)
  3. 特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする内航貨物定期航路事業を営もうとする場合にあっては、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲

2改正法附則第六条第二項の規定により新法第十九条の五第一項の規定による届出をしたものとみなされた者は、前項第一号及び第三号に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

(新海上運送法第十条の四第一項の国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験)

改正法附則第八条第一項の規定により読み替えて適用する改正法第三条の規定による改正後の海上運送法(以下この条及び次条において「新海上運送法」という。)第十条の四第一項(新海上運送法第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の六及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める経験とする。

  1. 当該事業の用に供する船舶が総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第五条第一項に規定する総トン数をいう。)二十トン未満の船舶(次号イ及び次条において「小型船舶」という。)のみである場合次のいずれかの実務の経験
    1. 旅客運送船舶運航事業(海上運送法第二十三条の二に規定する旅客運送船舶運航事業をいう。次号イ及び次条において同じ。)において、運航管理者としての業務に一年以上従事したこと。
    2. 地方運輸局長がイに掲げる実務の経験と同等以上と認める実務の経験
  2. 前号に掲げる場合以外の場合次のいずれかの実務の経験
    1. 旅客運送船舶運航事業の用に供する小型船舶以外の船舶に係る運航管理者としての業務に一年以上従事したこと。
    2. 地方運輸局長がイに掲げる実務の経験と同等以上と認める実務の経験
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