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海上運送法 第八条 (運送約款の認可)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(運送約款の認可)

第八条

一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によつて、これをしなければならない。

  1. 利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
  2. 少なくとも旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送につき、運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項が明確に定められていること。

3国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般旅客定期航路事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

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この法律の施行の際現に旧法第二十三条の二第二項において準用する旧法第八条第一項の認可を受けている運賃及び料金又は旧法第二十三条の二第二項において準用する旧法第八条第二項若しくは第三項若しくは旧法第二十三条の三の規定により届け出た運賃及び料金は、省令で定めるところにより、新法第二十三条において準用する新法第八条第一項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。

2この法律の施行の際現にされている旧法第二十三条の二第二項において準用する旧法第八条第一項の運賃及び料金の認可の申請は、省令で定めるところにより、新法第二十三条において準用する新法第八条第一項の規定によりした運賃及び料金の届出とみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(附則第一条第五号に掲げる規定の施行に伴う経過措置)
附則

次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、第五号施行日から起算して一年を経過する日までは、これらの規定中「当該各号に定める者」とあるのは、「当該各号に定める者又は運航管理者としての実務の経験その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験を有している者」とする。

  1. 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に一般旅客定期航路事業(海上運送法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業をいう。)の許可を受けている者第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の海上運送法(以下この条において「第五号改正後海上運送法」という。)第十条の四第一項
  2. 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に特定旅客定期航路事業(海上運送法第二条第五項に規定する特定旅客定期航路事業をいう。)の許可を受けている者第五号改正後海上運送法第十九条の六第二項において準用する第五号改正後海上運送法第十条の四第一項
  3. 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に対外旅客定期航路事業(海上運送法第二条第五項に規定する対外旅客定期航路事業をいう。)の登録を受けている者(附則第六条第一項に規定する者を含む。)第五号改正後海上運送法第十九条の十六第一項(附則第六条第二項の規定により適用する場合を含む。次項第三号において同じ。)において準用する第五号改正後海上運送法第十条の四第一項
  4. 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に貨客定期航路事業(海上運送法第二条第七項に規定する貨客定期航路事業をいう。)の登録を受けている者(附則第六条第三項に規定する者を含む。)第五号改正後海上運送法第二十条第二項(附則第六条第四項の規定により適用する場合を含む。次項第四号において同じ。)において準用する第五号改正後海上運送法第十条の四第一項
  5. 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に旅客不定期航路事業(海上運送法第二条第九項に規定する旅客不定期航路事業をいう。)の許可を受けている者(附則第三条第二項に規定する者を含む。)第五号改正後海上運送法第二十一条の五(附則第三条第三項の規定により適用する場合を含む。次項第五号において同じ。)において準用する第五号改正後海上運送法第十条の四第一項
  6. 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に一般不定期航路事業(海上運送法第二条第九項に規定する一般不定期航路事業をいう。)の登録を受けている者(附則第六条第五項に規定する者を含む。)第五号改正後海上運送法第二十二条第二項(附則第六条第六項の規定により適用する場合を含む。次項第六号において同じ。)において準用する第五号改正後海上運送法第十条の四第一項

2次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、第五号施行日から起算して一年を経過する日までは、これらの規定中「当該各号に定める者」とあるのは、「当該各号に定める者又は旅客船に船長として乗り組んだ経験その他の国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験を有している者」とする。

  1. 前項第一号に掲げる者第五号改正後海上運送法第十条の六第一項
  2. 前項第二号に掲げる者第五号改正後海上運送法第十九条の六第二項において準用する第五号改正後海上運送法第十条の六第一項
  3. 前項第三号に掲げる者第五号改正後海上運送法第十九条の十六第一項において準用する第五号改正後海上運送法第十条の六第一項
  4. 前項第四号に掲げる者第五号改正後海上運送法第二十条第二項において準用する第五号改正後海上運送法第十条の六第一項
  5. 前項第五号に掲げる者第五号改正後海上運送法第二十一条の五において準用する第五号改正後海上運送法第十条の六第一項
  6. 前項第六号に掲げる者第五号改正後海上運送法第二十二条第二項において準用する第五号改正後海上運送法第十条の六第一項
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