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海上運送法施行規則 第六条 (運送約款の記載事項)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(運送約款の記載事項)

第六条

第八条第二項第二号に規定する運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 運賃及び料金の収受又は払戻しその他の運賃及び料金に関する事項
  2. 運送の引受けに関する事項
  3. 乗船券、手荷物券、小荷物券及び自動車航送券に関する事項
  4. 手荷物及び小荷物の範囲に関する事項
  5. 手荷物及び小荷物の引取り、引渡し及び保管に関する事項
  6. 手荷物、小荷物及び航送する自動車の積込み及び陸揚げに関する事項
  7. 損害賠償その他責任に関する事項
  8. 旅客の禁止行為に関する事項

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改正法の施行の際現に旧法第二十一条第一項の旅客不定期航路事業の許可を受けている事業者であって改正法の施行の日以降も当該事業を営む者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 住所及び氏名
  2. 事業計画(新規則第二十三条の三第一項第三号ハに掲げる事項に限る。)
  3. 乗合旅客の運送をする者にあっては、その旨
(新海上運送法第十条の六第一項の国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験)

改正法附則第八条第二項の規定により読み替えて適用する新海上運送法第十条の六第一項(新海上運送法第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の六及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める経験とする。

  1. 当該事業の用に供する船舶が小型船舶のみである場合次のいずれかの実務の経験
    1. 旅客運送船舶運航事業の用に供する船舶に船長又は甲板部の職員として一年以上乗り組んだこと。
    2. 旅客運送船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する業務に一年以上従事したこと。
    3. 地方運輸局長がイ又はロに掲げる実務の経験と同等以上と認める実務の経験
  2. 前号に掲げる場合以外の場合次のいずれかの実務の経験
    1. 旅客運送船舶運航事業の用に供する小型船舶以外の船舶に船長又は甲板部の職員として一年以上乗り組んだこと。
    2. 旅客運送船舶運航事業の用に供する小型船舶以外の船舶の運航の管理に関する業務に一年以上従事したこと。
    3. 地方運輸局長がイ又はロに掲げる実務の経験と同等以上と認める実務の経験
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