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海上運送法施行規則 第七条 (運賃及び料金等の公示の方法)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(運賃及び料金等の公示の方法)

第七条

第九条の規定による公示は、運賃及び料金並びに運送約款を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示するとともに、一般旅客定期航路事業者のウェブサイトに掲載して行うものとする。ただし、一般旅客定期航路事業者が次のいずれかに該当する場合には、当該公示をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。

  1. 一般旅客定期航路事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
  2. 一般旅客定期航路事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

2一般旅客定期航路事業者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、運賃及び料金並びに運送約款を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十条の六第二項において同じ。)を当該航路に就航する船舶に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする。

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改正法の施行の際現に旧法第二十三条の二第二項において準用する旧法第八条第一項の認可を受けている運賃及び料金又は旧法第二十三条の二第二項において準用する旧法第八条第二項若しくは第三項若しくは第二十三条の三の規定により届け出た運賃及び料金は、新法第二十三条において準用する新法第八条第一項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。

2改正法の施行の際現にされている旧法第二十三条の二第二項において準用する旧法第八条第一項の運賃及び料金の認可の申請は、新法第二十三条において準用する新法第八条第一項の規定によりした運賃及び料金の届出とみなす。

(権限の委任)

改正法附則第三条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、所轄地方運輸局長等(船舶が本邦にある場合にあっては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は特定運輸支局等(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものをいう。)の長をいい、船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長をいう。)が行うものとする。

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