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海上運送法 第二十一条の五 (準用規定)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(準用規定)

第二十一条の五

第七条第一項及び第二項、第八条第九条第十条の二から第十一条まで、第十三条第十五条第十七条第十八条第十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第二項並びに第十九条の二から第十九条の四までの規定は、旅客不定期航路事業について準用する。この場合において、第十一条第二項及び第十八条第七項中「第四条」とあるのは、「第四条(第六号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。

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