(不当な差別的取扱いの禁止)
第十三条
一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、新法第二十一条の二の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。