条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法 第十四条 (船舶運航計画に定める運航の確保)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(船舶運航計画に定める運航の確保)

第十四条

一般旅客定期航路事業者は、天災その他やむを得ない事由のある場合のほか、船舶運航計画に定める運航を怠つてはならない。

2国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が前項の規定に違反すると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、船舶運航計画に従い運航すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法第十四条(船舶運航計画に定める運航の確保)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十三条(不当な差別的取扱いの禁止) 海上運送法 目次 第十五条(旅客名簿の作成等) →