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海上運送法施行規則 第二十二条の五 (法第二十一条の五において準用する法第十五条ただし書の国土交通省令で定める場合)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(法第二十一条の五において準用する法第十五条ただし書の国土交通省令で定める場合)

第二十二条の五

第二十一条の五において準用する法第十五条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 当該船舶が平水区域のみを航行するとき。
  2. 当該船舶が平水区域を超えて沿海区域のみを航行するとき(当該船舶の航行の安全を確保できるものとして国土交通大臣が告示で定める場合に限る。)。

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