(事業の廃止の届出) 第二十二条の四 法第二十一条の四の規定により旅客不定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅客不定期航路事業廃止届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。一住所及び氏名二廃止の届出に係る航路三廃止の予定期日 e-Gov法令検索で第二十二条の四を開く ↗