(事業の廃止の届出) 第二十一条の四 旅客不定期航路事業者が、その事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条の四を開く ↗