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海上運送法 第二十一条の四 (事業の廃止の届出)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(事業の廃止の届出)

第二十一条の四

旅客不定期航路事業者が、その事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

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