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海上運送法施行規則 第二十二条の三 (許可の更新)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(許可の更新)

第二十二条の三

第二号許可更新申請者は、第二十二条第一項各号に掲げる事項を記載した第二号許可更新申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

2前項の第二号許可更新申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の第二号旅客不定期航路事業について第二号許可更新申請書を提出する場合には、第二号の書類は、そのうち一の第二号旅客不定期航路事業についての第二号許可更新申請書に添付すれば足りるものとする。

  1. 当該申請が法第二十一条の三第六項において準用する法第四条第一号から第五号までに掲げる基準に適合する旨の説明を記載した書類
  2. 第二号許可更新申請者が法第二十一条の三第六項において準用する法第五条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  3. 安全人材確保計画

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