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海上運送法施行規則 第二十二条の二 (法第二十一条第四項第五号の国土交通省令で定める事項)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(法第二十一条第四項第五号の国土交通省令で定める事項)

第二十二条の二

第二十一条第四項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 輸送の安全を確保するための従業者の確保の目標
  2. 第二十一条の三第一項又は第二項の許可の更新を受けようとする者(次条において「第二号許可更新申請者」という。)に係る安全人材確保計画にあつては、当該更新前の第二号許可(法第二十一条の三第一項又は第二項の許可の更新を含む。)の申請の際に提出した安全人材確保計画に係る次に掲げる事項
    1. 安全人材の確保の目標の達成状況
    2. 安全人材の養成その他の安全人材を確保するための取組の状況
    3. 輸送の安全を確保するための従業者に対する教育訓練の実施状況
    4. 輸送の安全を確保するための従業者の確保の目標の達成状況

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