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海上運送法 第十九条の二 (保険契約締結の命令)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(保険契約締結の命令)

第十九条の二

国土交通大臣は、旅客の利益を保護するため必要があると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該一般旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結することを命ずることができる。

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