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海上運送法 第十条の二 (輸送の安全性の向上)
昭和二十四年法律第百八十七号
法律
(輸送の安全性の向上)
第十条の二
一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
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