条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法施行規則 第四条 (運賃及び料金の届出)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(運賃及び料金の届出)

第四条

第七条第一項の規定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 当該運賃を適用しようとする航路
  3. 当該運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の運賃又は料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
  4. 運賃及び料金の変更の届出の場合は、変更の予定期日

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件

改正法の施行の際現にされている旧法第十一条第一項の事業計画の変更の認可の申請であってこの省令による改正前の海上運送法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条第六号イ又はロに掲げる事項に係るものは、新法第十一条第一項の事業計画の変更の認可の申請とみなす。

2改正法の施行の際現にされている旧法第十一条第一項の事業計画の変更の認可の申請であって旧規則第二条第六号ハ又はニに掲げる事項に係るもの(指定区間に係るものを除く。)は、新法第十一条の二第一項の規定によりした船舶運航計画の変更の届出とみなす。

3改正法の施行の際現にされている旧法第十一条第一項の事業計画の変更の認可の申請であって旧規則第二条第六号ハ又はニに掲げる事項に係るもの(指定区間に係るものに限る。)は、新法第十一条の二第二項の船舶運航計画の変更の認可の申請とみなす。

(証票等に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票及び同令第十三号様式による証票並びに第五条の規定による改正前の海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第五号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票及び同令第十三号様式による証票並びに第五条の規定による改正後の海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第五号様式による証票とみなす。

新海上運送法施行規則第七条の四第一項(第十九条の三第二項、第二十一条の五、第二十三条の三第一項及び第二十三条の五において準用する場合を含む。)、第二十一条の二十一第一項及び第二十三条の十三第一項の規定は、令和六年四月一日以後に行われる安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任について適用する。

2この省令の施行の際現に存する次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「毎事業年度」とあるのは、「令和七年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。

  1. 新海上運送法第六条に規定する一般旅客定期航路事業者新海上運送法施行規則第十九条の二の二第二項
  2. 特定旅客定期航路事業(新海上運送法第二条第五項に規定する特定旅客定期航路事業をいう。)を営む者新海上運送法施行規則第十九条の三第一項において準用する第十九条の二の二第二項
  3. 人の運送をする内航貨物定期航路事業(新海上運送法施行規則第一条第一項に規定する内航貨物定期航路事業をいう。)を営む者新海上運送法施行規則第二十一条の五において準用する第十九条の二の二第二項
  4. 人の運送をする外航貨物定期航路事業(新海上運送法施行規則第一条第一項に規定する外航貨物定期航路事業をいう。)を営む者新海上運送法施行規則第二十一条の二十三第一項において準用する第十九条の二の二第二項
  5. 人の運送をする内航不定期航路事業(新海上運送法施行規則第一条第三項に規定する内航不定期航路事業をいう。)を営む者新海上運送法施行規則第二十三条の三第一項において準用する第十九条の二の二第二項
  6. 新海上運送法第二十一条の二に規定する旅客不定期航路事業者新海上運送法施行規則第二十三条の五において準用する第十九条の二の二第二項
  7. 人の運送をする外航不定期航路事業(新海上運送法施行規則第一条第三項に規定する外航不定期航路事業をいう。)を営む者新海上運送法施行規則第二十三条の十三の二第一項において準用する第十九条の二の二第二項
(運航管理者を船舶に乗り組ませることができる場合に関する経過措置)
附則

特定日までは、運航管理者を船舶に乗り組ませることができる場合に関する次の表の上欄に掲げる新海上運送法施行規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法施行規則第四条(運賃及び料金の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第三条(船舶運航計画の届出) 海上運送法施行規則 目次 第四条の二(運賃の上限の認可等) →