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海上運送法施行規則 第十七条 (合併等の認可申請)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(合併等の認可申請)

第十七条

第十八条第二項の規定により合併又は分割の認可を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した合併(分割)認可申請書を合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。

  1. 当事者の住所、名称及び代表者の氏名
  2. 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の住所、名称及び代表者の氏名
  3. 合併(分割)の方法及び条件
  4. 合併(分割)の予定期日
  5. 合併(分割)を必要とする理由

2前項の合併(分割)認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 合併(分割)契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し及び合併(分割)比率説明書
  2. 合併(分割)により法人を設立する場合には、当該法人に関し、定款並びに必要な資金の総額、内訳及び調達方法を明示した資金計画書
  3. 合併後存続する法人又は吸収分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人が現に一般旅客定期航路事業を営んでいない場合には、定款、最近一年間の事業報告書、損益計算書及び貸借対照表
  4. 合併(分割)に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併(分割)に関する意思の決定を証するに足りる書類
  5. 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人が法第十八条第七項において準用する法第五条各号(第一号、第六号及び第七号を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面

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