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海上運送法施行規則 第二条の二 (法第五条第三号イからハまでの国土交通省令で定める者)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(法第五条第三号イからハまでの国土交通省令で定める者)

第二条の二

第五条第三号イの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
  2. 当該許可を受けようとする者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条及び第二十条の二において同じ。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者
  3. 当該許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者

2第五条第三号ロの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 親会社等がその議決権の過半数を所有している株式会社
  2. 親会社等がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社
  3. 事業の方針の決定に関する親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

3第五条第三号ハの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該許可を受けようとする者がその議決権の過半数を所有している株式会社
  2. 当該許可を受けようとする者がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社
  3. 事業の方針の決定に関する当該許可を受けようとする者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

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